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選挙人名簿と在外選挙人名簿

[2011年3月4日]

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、住所地の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。

被登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢20歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届を提出した日)から引き続き3カ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

選挙人名簿への登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の2日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき
  2. 転出日から4カ月を経過したとき
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき

在外選挙人名簿

国外に居住する選挙人(在外選挙人)を登録している名簿です。在外投票を行うためには、申請により「在外選挙人名簿」に登録される必要があります。在外選挙人名簿の登録地は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会となります(日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている場合は在外選挙人名簿に登録できませんのでご注意ください)。

選挙人名簿の縦覧と閲覧

縦覧

定時登録の場合には、その登録に間違いがないかを選挙人がチェックできるよう、登録月の3日から7日までの間、市区町村選挙管理委員会で登録者について縦覧ができます。また、選挙時登録の場合には、その選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間の8時30分から17時まで縦覧ができます。

閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう定められています。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

お問い合わせ

白子町役場選挙管理委員会

電話: 0475-33-2110

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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