令和2年度から適用される個人住民税の税制改正
[2019年11月8日]
ふるさと納税(個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
ただし、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントでない場合は適用されません。
11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれか少ない額となります。
注意 住民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。