新型コロナウィルス感染症の影響により町税の納付が困難な方へ
[2020年5月8日]
新型コロナウィルス感染症の影響により、町税の納付が困難である場合には、納税を猶予する制度があります。
令和2年4月30日に施行された「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」において、収入に相当の減少があった事業者等の町税について、無担保かつ延滞金なしで1年間、納付を猶予する特例を設けることとされました。
以下(1)、(2)のいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1)新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税を行うことが困難であること。
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する、すべての町税。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税についても、遡ってこの特例を利用することができます。
・令和2年6月30日、または対象税目の納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。