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非自発的失業者の国民健康保険税の軽減

[2021年1月28日]

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減

平成22年4月、「倒産・解雇等による離職」、「雇い止めなどによる離職」をされた方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。

対象者

以下の要件に当てはまる方が対象となります。

 1.離職日において、65歳未満であること

 2.雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であること

※雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」のコード(2桁の数字)が、下記のいずれかに該当すること

 ・コード11 解雇

 ・コード12 解雇(天災)

 ・コード21 事業主からの雇止めによる契約満了(3年以上)

 ・コード22 事業主からの雇止めによる契約満了(3年未満更新明示あり)

 ・コード23 事業主からの雇止めによる契約満了(3年未満更新明示なし)

 ・コード31 事業主に起因する正当な理由のある自己都合退職

 ・コード32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 ・コード33 正当な理由のある自己都合退職 

 ・コード34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間1年未満)

※離職理由コードが25(定年退職)の場合は該当になりません。

軽減が適用される期間

離職日の翌日から翌年度末までです。

 ・雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。

 ・上記軽減期間中に就職しても、国民健康保険に加入中は引き続き軽減の対象になりますが、会社等の健康保険に加入するなど

  国民健康保険を脱退した時点で終了します。

 ・平成31年3月31日から令和2年3月30日の間に離職して届出をし、令和元年度国民健康保険税の軽減を受けた方は、令和2年度分は改めて届出をしなくても軽減が適用されます。


軽減の算定方法

対象者の前年所得のうち、給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。(給与以外の所得、対象者以外の被保険者の所得、対象期間外の所得については、通常の額を用いて算定します。)

届出に必要なもの

軽減を受けるには届出が必要です。以下の1~3をお持ちください。
1.雇用保険受給資格者証
(必ず原本をお持ちください。その場でコピーをとってお返しします。)
2.国民健康保険証
(既に国民健康保険に加入済みの方は保険証をお持ちください。)

申請書

国民健康保険税特例対象被保険者申請書

届出場所

白子町役場 住民課国保年金係

お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

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