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白子町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例に係る専決処分の不承認とその後の措置等

[2021年11月5日]

専決処分の不承認とその後の措置等

1 専決処分を行った経緯

新たな行政需要等に対応するために、組織・機構の見直しを行う必要があり、令和3年10月1日に総務課に企画財政担当課長を配置することとしました。

企画財政担当課長には、療養休暇及び休職中でありました本町職員が9月27日に復職し、当該職員に「担当課長」職での辞令を10月1日付けで発令することに伴い、白子町一般職の職員の給与等に関する条例の別表第3を一部改正し、「担当課長」の職を加える必要が生じました。

復職から辞令の発令まで期間が短かったため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項に規定する専決処分のうち、「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」と判断し、去る令和3年9月30日に「白子町一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」を専決処分しました。

2 専決処分後の議会提案

専決処分については、法第179条第3項の規定により、次の議会においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならないとされており、これに基づき、令和3年10月22日開催の令和3年第1回白子町議会臨時会に承認を求める議案を提案しましたが、「議会を招集する時間的余裕がなかったものとは認められない。」、「緊急性があったものとは認められない。」との意見があり、不承認となりました。

3 専決処分が不承認になった場合の措置

専決処分は、議会の承認が得られなくてもその効力に影響はありませんが、法第179条第4項の規定により、「条例の制定若しくは改廃または予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。」とされています。

「必要と認める措置」として、説明責任を果たすという観点から、上記のとおり専決処分を行った経緯及び専決処分が不承認となったことについて、町ホームページ及び広報しらこ12月号を通じて町民の皆様に説明させていただくこととしました。

4 今後の町政運営

今回の専決処分の不承認については、町長として大変重く受け止め、今後、条例を改正する際には、出来うる限り臨時会を招集し、十分ご審議いただくよう努めるとともに、法令を遵守し、適正な事務執行に努め、町民の皆様にご理解いただけるよう、鋭意努力してまいる所存であります。

5 用語解説と条文の抜粋

◎専決処分

本来議会において議決、決定する事件について、特定の場合に地方公共団体の長が議会に代わって当該事件を処分することです。

◎定例会

地方公共団体の議会の会議の種類のひとつ。

定例会は付議事件の有無にかかわらず、定例的に、毎年条例で定める回数招集するものです。

白子町では年4回と定め、毎年3月、6月、9月、12月に開会しています。

◎臨時会

地方公共団体の議会の会議の種類のひとつ。

臨時会は必要がある場合において、特定の事件に限って招集するものです。

◎条例

地方公共団体が法律の範囲内で、しかも法令に違反しない限りにおいて、当該地方公共団体の事務に関して定める法規のひとつです。

◎地方自治法第179条

普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、または議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第162条の規定による副知事または副市町村長の選任の同意及び第252条の20の2第4項の規定による第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。

2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

3 前2項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃または予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

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