ページの先頭です
メニューの終端です。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のお知らせ

[2022年7月7日]

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得のひとり親子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

支給対象者

以下の(1)から(3)のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります)

支給対象者
支給対象者申請

(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当受給者)

不要

(2)公的年金等を受けていることにより令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(公的年金等受給者)
 児童扶養手当受給者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測された方も対象となります。
 公的年金等・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

必要

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、児童扶養手当の対象となる水準となっている方(家計急変者)
 令和4年4月以降の離婚等により児童扶養手当の受給資格者方も対象となります。

必要

支給額

児童1人当たり一律5万円(1回限り)

給付金の申請手続き

給付金の手続き
支給対象者添付書類
(2)公的年金等受給者
公的年金等を受けていることにより令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
・申請者本人確認書類の写し
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・受取口座を確認できる書類の写し
(通帳やキャッシュカード等)
・戸籍謄本または抄本
(児童扶養手当の認定を受けていない方のみ)
・令和2年中の収入額が確認できる書類
 (給与明細書、年金振込通知書等)

※扶養義務者(18歳以上の同居親族)の方がいる方は、扶養義務者の分も必要です。
(3)家計急変者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、児童扶養手当の対象となる水準となっている方
・令和2年2月以降の任意の1か月の収入額が確認できる書類
 (給与明細書、帳簿 等)

※扶養義務者(18歳以上の同居親族)の方がいる方は、扶養義務者の分も必要です。

申請書

申請書等はダウンロードできます。

申請書を提出される際は、申請書に記載してある書類を添付してください。

提出された申請書から、給付金の支給要件に該当するかを判断したうえで、支給されます。

(2)公的年金等受給者の方

収入額申立書(申請者本人)

収入額申立書(扶養義務者等用)

所得額申立書(公的年金受給者)

(3)家計急変者の方

収入見込額申立書(申請者本人)

収入見込額申立書(扶養義務者等用)

所得見込額申立書(家計急変者)

支給方法

(1)に該当の方(児童扶養手当受給者)

原則、令和4年4月分の児童扶養手当の振込口座に振込(6月29日に振込)

(2)(3)に該当の方(公的年金等受給者、家計急変者)

  1. 指定の金融機関口座に振込
  2. 窓口で現金で受取り  ただし、現金の受け取りは金融機関の口座をお持ちでない方や、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる方など、振り込みによる支給が困難な方が対象です。また、振込みによる支給より遅れて支給することになります。
(2)、(3)に該当する方の振込予定日

振込予定日     

令和4年8月10日

令和4年10月11日

令和4年12月9日

令和5年2月10日

令和5年3月24日

ご注意ください

児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書を提出してください。

申請方法

申請書等に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、役場住民課(子育て支援係)まで提出してください。(郵送または直接持参)

申請期限

令和5年2月28日(必着)


振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

お問い合わせ

白子町役場住民課子育て支援係

電話: 0475-33-2178

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム