介護保険料

介護保険料は40歳以上の方に納めていただきます。65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)では保険料の算出方法や納付方法が異なります。


65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料

お一人おひとりの介護保険料は、ご本人の所得状況や世帯の住民税の課税状況によって下記表のとおりに決まります。



※1老齢福祉年金 明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です

※2合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です

40〜64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料はご加入の医療保険によって異なり、医療保険料と一緒に納めます。


保険料の納め方と納期

保険料の納め方には特別徴収と普通徴収があります。年の途中で65歳になられた方や、他市町村から転入された方は、その年度は納付書で納めていただきます(普通徴収)。

普通徴収の方は、便利な口座振替をぜひご利用ください。


特別徴収

年金が年額18万円以上の方は年6回年金支給時に天引きされます。(4、6、8、10、12、2月)


普通徴収

年金が年額18万円未満の方は年6回納付書で金融機関等(納付書に記載)に納めます。(7、8、9、10、11、1月)


介護保険料を滞納すると

特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。保険料は必ずお納めください。


1年間滞納した場合

サービス利用時にいったん利用料の全額を自己負担する必要があります(あとで9割相当分が払い戻されます)。


1年6か月間滞納した場合

あとで払い戻される9割相当分のうちの一部または全部が差し止められます。なおも滞納が続く場合は差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。


2年以上滞納した場合

本来1割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。




お問い合わせ
白子町役場 ・健康福祉課・介護保険係
電話:0475-33-2113
FAX:0475-33-4132
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