心身障害者扶養年金

 障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
〇保護者の要件
 障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
1.千葉県内に住所があること。
2.加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
3.特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。(健康状態によっては、加入できない場合があります。)
4.障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
〇障害のある方の範囲
 次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
1.知的障害者
2.身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方
3.精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1.または2.の方と同程度と認められる方
〇申し込み方法
 下記の書類を添えて役場健康福祉課窓口に提出してください。
1.加入等申込書(健康福祉課窓口にあります。)
2.住民票の写し(申込者及び障害のある方それぞれに必要です。)
3.申込者(被保険者)告知書(健康福祉課窓口にあります。)
4.障害の程度の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳・年金証書等)
5.年金管理者指定届出書(健康福祉課窓口にあります。)




お問い合わせ
白子町役場 ・健康福祉課・福祉係
電話:0475-33-2113
FAX:0475-33-4132
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