日常生活用具の給付・貸与
【日常生活に必要な用具を給付します】
在宅の重度障害者(児)に対して日常生活の便宜を図るため、住宅改修費・特殊寝台・便器・盲人用時計・ストマ用装具等を給付(介護保険での給付が受けられる方を除く)及び福祉電話・ファクスの貸与を行います。
なお、利用者負担は1割です。ただし、本人及び配偶者(※児童の場合は、住民基本台帳上の世帯全員)の市町村民税が46万円を超える場合には公費負担の対象にはなりません。
【申請方法】
身体障害者手帳(または療育手帳)・印鑑・世帯全員の保険証を持参のうえ、健康福祉課窓口へお越しください。
お問い合わせ
白子町役場
・健康福祉課・福祉係
電話:
0475-33-2113FAX:0475-33-4132
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