選挙人名簿と在外選挙人名簿

選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、住所地の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。

被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢20歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届を提出した日)から引き続き3カ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

選挙人名簿への登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の2日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、名簿から抹消されます。
死亡、または日本国籍を喪失したとき
転出日から4カ月を経過したとき
登録の際に、登録されるべき者でなかったとき

在外選挙人名簿
国外に居住する選挙人(在外選挙人)を登録している名簿です。在外投票を行うためには、申請により「在外選挙人名簿」に登録される必要があります。在外選挙人名簿の登録地は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会となります(日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている場合は在外選挙人名簿に登録できませんのでご注意ください)。


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白子町役場 ・選挙管理委員会
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