特別児童扶養手当
特別児童扶養手当
20才未満の障害児(身体障害者手帳1級〜3級程度、または療育手帳○A〜Bの1程度、または同程度の精神障害や内部疾患を持つ児童)を家庭で養育している方に支給します。
必要書類
認定請求書 印鑑 戸籍謄本 振込先口座申出書 世帯全員の住民票 特別児童扶養手当診断書 (療育手帳A判定の方は、手帳の写し) 所得証明(転入者のみ) 身体障害者手帳または療育手帳 ※内容によりその他書類をお願い場合があります。
支給方法
申請のときに届け出のあった郵便局の振込口座に、4月・8月・12月の各11日に振り込まれます。
児童1人につき重度障害児を監護する人には月額51,100円(1級)、中度の障害児を監護する人には月額34,030円(2級)が支給されます。(平成26年4月〜)
お問い合わせ
白子町役場
・健康福祉課・福祉係
電話:
0475-33-2113FAX:0475-33-4132
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