特定不妊治療費の一部助成のお知らせ
[2021年5月20日]
町では、不妊治療を受けられるご夫婦への支援として、治療に要した費用の一部を助成します。
このたび、千葉県特定不妊治療費助成事業の制度改正に伴い、町でも対象者等の拡充を行います。
※千葉県特定不妊治療費助成事業については、千葉県ホームページをご覧ください。
・特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
・男性不妊治療(特定不妊治療の過程で行った精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)
※夫婦以外の精子・卵子の提供による不妊治療や当該夫婦以外の第三者が代わりに妊娠・出産するものは対象となりません。
次の要件全てを満たしている方
県助成額を控除した額の2分の1で1回あたり10万円まで
※県助成を受けた治療分に限ります。(千円未満切捨て)
県助成の決定を受けた日の翌日から起算して3か月以内
※3か月目にあたる日が土日祝日の場合、その前の最も近い金曜日が申請期限となります。
治療・県助成終了後、次の必要書類を健康づくりセンターまでご提出ください。申請書及び同意書は、健康づくりセンター窓口にて配付しております。