子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)のお知らせ
[2023年6月28日]
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(別ウインドウで開く)を受給した方は、この給付金を受給することはできません。
支給対象者 | 申請の要否 | |
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① | 白子町から令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方 | 申請は不要です。 該当者には個別に通知します。 |
② | 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 | 申請が必要です。 |
※対象児童は、平成17年4月2日(一定の障害がある児童の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童となります。
※住民税の申告がお済みでない方は、速やかに申告をしてください。申告をされていない場合、未申告の取り扱いとなり、給付金の審査が速やかにできず支給の遅れや支給ができない可能性があります。
対象児童1人当たり一律5万円
原則、令和5年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
支給時期については、町からの通知でお知らせします。
給付金の受給を辞退される方は、「受給拒否の届出書」を令和5年7月5日(水曜日)までに役場住民課子育て支援係まで提出(直接持参)してください。
受給拒否の届出書
支給口座登録等の届出書
※児童手当または特別児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障がでる恐れがある場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
申請時に指定した口座に振り込みます。
申請は不要です。
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、役場住民課子育て支援係まで提出(郵送または直接持参)してください。
※申請者と児童の関係性が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の提出をお願いする場合があります。
令和6年2月29日(木曜日)必着
令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定の請求をした方については、令和6年3月15日(水)必着
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。