福祉タクシー事業
障がいのある方や高齢者、妊産婦などがタクシーを利用する場合、タクシー料金の一部を助成します。
なお、利用できるのは町と協定を締結したタクシー事業者に限ります。
利用できる方
白子町に住所が有り、町税(延滞金を含む)等(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料)の滞納がなく(分納誓約をし、当該年度に完納する場合を除く。)、次の条件に該当する方が助成を受けることができます。
障がいの程度が1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方。療育手帳をお持ちの方。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。介護保険法により、要介護4または5の認定を受けた方。70歳以上の方で、家族による送迎ができない方。母子健康手帳の交付を受けて、出産予定日後3ヶ月までの妊産婦の方。腎臓機能障害を有し人工透析療法を受けている方。児童扶養手当を受給している方、または、公的年金を受給している方。(ひとり親家庭等医療費等助成受給券の交付を受けた方)
申請に必要なもの
1〜3に該当する方:障害者手帳。4に該当する方:介護保険証。5に該当する方:健康保険証または介護保険証。6に該当する方:母子健康手帳。7に該当する方:特定疾病療養受領証や医療費支払い明細書等の証明できる書類。8に該当する方: 児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費等助成受給券
助成内容
タクシー1回の利用について4,000円を限度に助成します。4月〜翌年3月まで48枚分を交付します。また、腎臓機能障害を有し人工透析療法を受けている方は、年間で最大288枚分(ただし、白子町外出支援サービス事業や病院実施の送迎サービス利用者は最大48枚です。)を交付します。なお、年度途中の申請の場合は、申請月以降の月数分(1箇月あたり4枚)となります。ただし、妊産婦の方については、出産予定日後3ヶ月に達する日の属する月の末日が有効期限となります。
利用方法
利用者証と利用券(1枚500円分)を交付しますので、タクシー乗車時に運転者に利用者証を提示して、降車の際に利用券(最大8枚まで)を渡してください。料金が限度額4,000円を超える場合は、その差額を支払ってください。なお、料金が限度額未満の場合の払い戻しはありません。
お問い合わせ
白子町役場
・健康福祉課・福祉係
電話:
0475-33-2113FAX:0475-33-4132
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