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離婚する時の手続き(離婚届)

[2011年6月15日]

届出に必要なもの

協議離婚の場合

  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(町外に本籍がある方のみ)
  • 届出人の印鑑(婚姻中の氏の印鑑)
  • 協議離婚の場合、証人2人の署名・押印が必要です。証人は20歳以上の方であればどなたでも結構です。
  • 運転免許証など本人確認書類

調停離婚、裁判離婚の場合

調停成立後または審判・判決確定から10日以内に提出してください。

  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(町外に本籍がある方のみ)
  • 届出人の印鑑(婚姻中の氏の印鑑)
  • 調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
  • 運転免許証など本人確認書類

届出地

夫婦の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫および妻
  • 調停、審判または裁判で離婚する場合は申立人(ただし、届出期間を過ぎた場合は相手方も届出することができます)

お問い合わせ

白子町役場住民課戸籍住民係

電話: 0475-33-2112

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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