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外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行

[2019年4月1日]

外国人登録が廃止され住民登録にかわりました

入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に日本人同様、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
 このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進と市町村等の行政の合理化を図るために、「住民基本台帳法」の一部を改正し、外国人住民についても住基法の適用対象に加えられました。詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。 

外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました

外国人住民についても住基法の適用対象に加えられることとなりました。

外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることになります。

外国人住民の方にとって利便性が向上します

  • これまで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
  • 住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続が簡素化されます。
  • 法務大臣と市町村長との情報のやりとりにより、外国人住民の方が法務省(地方出入国在留管理局)と市町村にそれぞれ届出するといった負担は軽減されるようになります。

外国人住民の住民基本台帳制度への移行についての周知用リーフレット

お問い合わせ

白子町役場住民課戸籍住民係

電話: 0475-33-2112

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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