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償却資産(固定資産税)は申告が必要です

[2021年12月1日]

償却資産の申告

白子町内で、農業、不動産賃貸業、製造業、サービス業などの事業をされている方で、その事業に用いることができる資産(償却資産)を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在における所有状況を申告していただく必要があります(地方税法第383条)。

償却資産とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます。

たとえば、会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場・アパートを貸し付けている方、農業を営んでいる方がその事業のために用いることができる構築物・機械・工具・器具・備品等の事業用資産を償却資産といい、土地や家屋と同じく、固定資産として課税の対象になります。

償却資産の種類と具体例
 資産の種類主な償却資産の例示 
 1.構築物

 舗装路面、庭園、門・塀、緑化施設の外構工事、看板(広告塔等)

温室ハウス、ビニールハウス等

 2.建物附属設備

 受変電設備、予備電源設備、中央監視設備、電力引込設備

Lan設備等

 3.機械及び装置

 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械等

 4.船舶 ボート、釣り船、漁船、遊覧船等
 5.航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
 6.車両及び運搬具

 大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」

「9、90から99及び900から999」の車両)、構内運搬車

貨車、客車等

 7.工具、器具及び備品

 パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具

金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット

レジスター、自動販売機等

申告していただく方

次の1または2に該当する方

  1. 白子町内で、農業、不動産賃貸業、製造業、サービス業などの事業をされている方で、1月1日現在、その事業に用いることができる償却資産を所有されている方
  2. 昨年中に、白子町内で所有していた償却資産が増加または減少した方

申告の対象とならない資産

次に掲げる資産は、償却資産(固定資産税)の対象とならないので申告の必要はありません。

1.自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきもの(実際に自動車税(種別割)等が

  課されている必要はありません)。

  例:小型特殊自動車に分類されるフォークリフトなど

2.無形固定資産

  例:アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権など

3.繰延資産

  例:創立費、開業費、開発費など

4.耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産で税務会計上固定資産として計上しな

  いもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)

5.取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの

申告の方法

申告書などを作成のうえ、税務課にご持参いただくか郵送してください。

また、地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申請も可能です。

注記:申告書を郵送で提出される方で控えの返送を希望される場合は、必ず控え用の申告書と共に返信用封筒に切手を貼って同封してください。

「償却資産申告書」に個人番号(マイナンバー)・法人番号を記入してください。

償却資産申告書には、個人番号(マイナンバー)または法人番号を記入していただく必要があります。

個人の方は12桁の個人番号を、法人の方は13桁の法人番号を償却資産申告書にご記入くださるようお願いいたします。

申告書などの記入方法

記入方法については「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご覧ください。

なお、所得税・法人税の申告書類(減価償却費に該当する資産の明細がわかる書類)を税務課までお持ちいただければその場で申告を済ませることができます。

申告書などの提出期限

毎年1月31日が提出期限です(土曜日・日曜日に当たる場合は翌開庁日)。

償却資産申告書などについて

課税標準の特例(わがまち特例など)

償却資産に係る課税標準の特例(主なもの)についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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