被用者保険の旧被扶養者の方の保険税に対する減免措置
[2021年1月28日]
平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設されたことで、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に自動的に加入することになります。そのため、被用者保険(国民健康保険と国民健康保険組合は除きます。)の被保険者が75歳になると、被扶養者も、それまでの被用者保険の資格を喪失します。
このことを理由に、国民健康保険に加入した65歳以上の方については、下記のとおり、国民健康保険税を減免します。
この減免措置を受けるためには、国民健康保険加入届とは別に申請が必要です(申請書提出は住民課)
旧被扶養者に係る国民健康保険税減免申請書