介護保険事業所・施設における事故報告
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介護保険事業者からの事故報告
利用者に対するサービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業者等への連絡を含め、保険者へ報告が必要です。
事故が発生した場合は、速やかに(遅くとも5日以内を目安に)、次の様式により報告してください。

報告先
- 被保険者(利用者)の保険者
- 事業所・施設が所在する保険者
上記保険者が白子町の場合、報告先は健康福祉課介護保険係になります。

報告が必要な事故
報告すべき事故の範囲は、次のとおりです。
1.サービスの提供による利用者のケガまたは死亡事故
※事業者側の責任の有無は問いません。
2.感染症、食中毒及び結核
※関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従ってください。
3.職員(従業者)の法令違反・不祥事等
4.その他、報告が必要と認められるもの
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