新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い
[2021年12月24日]
本町では、更新申請の被保険者について、ワクチン接種が進んでいることから通常どおり、訪問調査を実施し認定を進めていますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、被保険者との面会が困難で訪問調査ができない場合は、更新申請書及び下記の申出書の提出により、現在の有効期間を12ヵ月延長します。
なお、国の動向により本取扱いが変更となることがありますので、ご了承ください。
【面会が困難で訪問調査ができない場合とは】
令和2年2月18日付け
令和2年4月7日付け