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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い

[2021年12月24日]

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

本町では、更新申請の被保険者について、ワクチン接種が進んでいることから通常どおり、訪問調査を実施し認定を進めていますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、被保険者との面会が困難で訪問調査ができない場合は、更新申請書及び下記の申出書の提出により、現在の有効期間を12ヵ月延長します。

なお、国の動向により本取扱いが変更となることがありますので、ご了承ください。

【面会が困難で訪問調査ができない場合とは】

  • 被保険者及び同居する方が感染もしくは感染の疑いがある場合
  • 施設等で面会禁止等の措置をとっていて被保険者との面会ができない場合
  • 被保険者やご家族等が感染するリスクを避けることを理由に訪問調査を拒まれた場合

申請書類

厚生労働省老健局老人保健課事務連絡

令和2年4月7日付け

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お問い合わせ

白子町役場健康福祉課介護保険係

電話: 0475-33-2113

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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