新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
[2023年12月19日]
本町では、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な有効期間の取り扱いについて」(令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)により、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いを行ってきましたが、有効期間が令和6年1月31日までの被保険者をもって終了いたします。
ただし、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者において、やむをえない事情(コロナウイルス感染、濃厚接触等)で臨時的な取り扱いを希望される場合は、有効期間を延長しますので、申請書と一緒に申出書の提出をお願いします。
令和2年2月18日付け
令和2年4月7日付け
令和4年10月14日付け