改正教育職員免許法の施行(令和4年7月1日)後の教員免許状の扱いは次のとおりです。
旧免許状所持者(H21年3月以前に初めて取得した方)で、更新をしていない方
免許は既に回復しており、有効期限のない免許状となりました。
新免許状所持者(H21年4月以後に初めて取得した方)で、既に失効している方
再授与申請のみ行えば、有効期限のない免許状が授与されます。
千葉県の公立小中学校に勤務する講師を募集しています。
詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。
千葉県教育庁東上総教育事務所管理課 電話:0475-23-2848