インボイス制度への登録について
[2023年6月9日]
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
インボイス制度においては、買い手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイス(適格請求書)等の保存が必要となり、売り手としてインボイスの発行を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。
本町でも会計別に適格請求書発行事業者として登録を行いましたので、登録番号をお知らせいたします。
なお、特別会計のうち白子町国民健康保険事業特別会計、白子町後期高齢者事業特別会計及び白子町介護保険事業特別会計の3会計については、課税取引(事業者にとっての課税仕入れ)がないことから登録を行っていません。