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国民年金保険料の免除・納付猶予申請

[2019年3月22日]

経済的な理由などで、国民年金の保険料の納付が困難になった場合は保険料が免除及び猶予される制度をご利用ください。保険料を未納のままにしておくのではなく、お気軽にご相談ください。一定の基準により保険料の免除(全額、4分の3、半額、4分の1)及び、50歳未満の納付猶予制度があります。

注意事項

  • 60歳以降の任意加入した方については、申請免除の対象外です。
  • 免除の審査の対象となる期間は、各年度の受付開始月(7月)からです。(申請が遅くなると万が一の場合障害基礎年金が受けられなくなることもありますので、早めに申請してください。)
  • 免除の審査は、前年の本人及び配偶者(本人が世帯主でないときは世帯主も含む)の所得額が基準となりますので、確定申告または町県民税の申告が必要となります。
  • 納付猶予の審査は、前年の本人及び配偶者の所得額が基準となりますので、確定申告または町県民税の申告が必要となります。

承認期間

7月から翌年の6月まで(1月から6月に申請した場合は同年の6月まで)

また、過去に未納期間がある方については申請時点の過去2年1か月分までさかのぼって免除を申請することができます。

申請時に必要なもの

  • 申請者のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)
  • 年金手帳または納付書など基礎年金番号のわかるもの
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 認め印(本人が署名する場合は不要)
  • 退職を理由とする場合 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等

継続申請

また、前年度に全額免除・納付猶予が承認され、継続申請を希望した人は、翌年度以降の申請が不要になります。ただし、失業等を理由とした特例による免除承認であった場合には、翌年度も申請書の提出が必要です。

翌年度以降、継続申請による審査が却下となった場合でも一部免除には該当することがあります。その場合は改めて申請が必要です。

お問い合わせ

白子町役場住民課国保年金係

電話: 0475-33-2112

ファクス: 0475-33-4132

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