ページの先頭です
メニューの終端です。

交通事故などにあったとき

[2022年4月1日]

交通事故など、第三者の不法行為により傷害をうけたときの医療費は、原則として加害者が全額負担とすべきものですが、届け出により、一時的に後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。

この場合、広域連合で医療費を一時立て替え、後で加害者に請求します。

ただし、加害者から医療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の医療を受けられなくなることがありますので、お早めに担当窓口にご相談ください。

申請に必要なもの

  1. 交通事故証明書
  2. 第三者の行為による傷病届等
  3. 保険証


お問い合わせ

白子町役場住民課国保年金係

電話: 0475-33-2112

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

住民課国保年金係