購入・譲渡・廃車等の手続き
[2021年4月1日]
車両を購入したり譲渡や廃棄をした際には、該当する機関で所定の手続きを行ってください。転入や転出をしたときにも手続きを行ってください。
車両を紛失したり盗難された場合も、廃車手続きをしないと課税されたままとなりますので必ず廃車手続をしてください。
友人などからバイクを譲ってもらったときは、名義変更の手続をしてください。手続をせずに乗っていますと、前の所有者に税金が課税されてしまいます。
※町役場で変更できるのは、125cc以下のバイク(原付)までです。それを超えたものは、登録・廃車等の手続きで確認し、必ず手続を行ってください。
バイクを業者に渡した、友人にあげたときなどは廃車手続きをしてください。廃車手続をしませんとあなたに税金がかかります。
廃車手続は4月1日までに済ませてください。
なお、年度の途中で廃車にしても、その年の税金の月割による払戻しはありません。
※手続を他人に依頼した場合、手続が4月1日までに完了していなければ、あなたに課税されますので、注意してください。
まず、警察に盗難届を出してください。盗難届を出した際、受理番号と届出た日を確認してください。その後町役場に必ず認印を持参して、盗難による廃車の手続をしてください。(原付125cc以下のバイクのみ)
また、原付以外のバイクの場合は、受理番号と届出た日を町役場に連絡してください。
※廃車の手続は、登録・廃車等の手続きで確認してください。手続しませんと、いつまでも税金が課税されることになります。
白子町ナンバーを必ず転出先の市町村のナンバーに変更してください。
※詳しくは、転出先の市町村で確認してください。
登録・廃車等の手続きは下記により問い合わせてください。
種別 | 手続きをするところ | 手続きに必要なもの |
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原動機付自転車 小型特殊自動車 | 白子町役場税務課 及び在住市町村役場の税務課 | (1)ナンバープレート (2)標識交付証明書 (3)印鑑 |
軽自動車 (三輪・四輪乗用・貨物) | 軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所 袖ヶ浦市長浦字拓弐号580番101 問い合わせ:050-3816-3116 | (1)ナンバープレート (2)車検証 (3)印鑑 |
軽自動車(二輪のもの) 二輪の小型自動車 | 千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所 袖ヶ浦市長浦字拓弐号580番77 問い合わせ:050-5540-2025 | (1)ナンバープレート (2)届出済証または車検証 (3)印鑑 |
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書