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国民健康保険税額の算定方法

[2023年6月8日]

白子町では、国民健康保険税を地方税法第703条の4及び白子町国民健康保険税条例の規定に基づき、被保険者の資格を得た月から(年度としては4月~翌年3月まで)、医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分(40歳から65歳未満)の合算額により、世帯主に対して課税します。

後期高齢者支援分とは、75歳以上の方の医療費全体を公費5割、本人保険料1割(現役並み所得者は3割)、残りの4割を後期高齢者支援金分保険税として、75歳未満の方が負担することになったものです。

国民健康保険税の税率
区分区分の計算方法医療保険分後期高齢者支援分介護保険分
(74歳まで)(74歳まで)(40~64歳)
所得割額(A)世帯内の加入者の前年中の総所得金額から43万円を控除した額にそれぞれの税率を乗じて計算します7.7%2.9%2.4%
均等割額(B)世帯内の加入者数に応じて計算します(1人あたり)

20,000円
※1

9,000円
※2

13,000円
平等割(C)特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯20,000円0円0円
特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯10,000円0円0円
特定継続世帯15,000円0円0円
限度額

65万円

22万円

17万円

年税額=所得割額(A)+均等割額(B)+平等割額(C)

特定世帯とは、国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に加入したため、国民健康保険加入者が1人となってから5年を経過するまでの世帯です。

特定継続世帯とは、特定世帯の期限を過ぎてから3年を経過するまでの世帯です。

※1 未就学児の均等割額 10,000円

※2 未就学児の均等割額 4,500円


お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

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