社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担額軽減制度
[2016年1月1日]
介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、低所得で生計が困難な方に対して、利用者負担の一部を軽減します。
次に掲げる要件をすべて満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難なものとして町が認めた方及び生活保護受給者の方。
利用者負担の軽減の対象となる介護保険サービス及び費用は、次のとおりです。
対象サービス | 軽減の対象となる費用 |
---|---|
・介護福祉施設サービス ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 利用者負担額、食費及び居住費 |
・訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・介護予防訪問介護 | 利用者負担額 |
・通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・介護予防通所介護 ・介護予防認知症対応型通所介護 | 利用者負担額及び食費 |
・短期入所生活介護 ・介護予防短期入所生活介護 | 利用者負担額、食費及び滞在費 |
・小規模多機能型居宅介護 ・複合型サービス ・介護予防小規模多機能型居宅介護 | 利用者負担額、食費及び宿泊費 |
※生活保護受給者の軽減対象サービスは、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護予防短期入所生活介護の個室の居住費に係る利用者負担額となります。
利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者については2分の1)を軽減
詳しくはお問い合わせてください。
社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書
様式第1号様式