ページの先頭です
メニューの終端です。

法人町民税の税制改正

[2019年7月1日]

令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの適用

平成28年度の税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引下げられます。

法人町民税法人税割の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率:6.0%

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率:9.7%

平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率:12.3%

予定申告における経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は、経過措置により次のとおりとなります。

「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」

上記以外の事業年度

「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」

平成27年4月1日以後に開始する事業年度からの適用

 平成27年度の税制改正により、法人町民税の均等割の税率は、「資本金等の額」及び従業者数に応じて定められていますが、

税率区分基準の一つである「資本金等の額」が見直され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

平成27年3月31日以前に開始する事業年度の税率区分基準

 法人税法に規定する資本金等の額または連結個別資本金等の額を指します。

平成27年4月1日以後に開始する事業年度の税率区分基準

 地方税法に規定する資本金等の額を指し、資本金または資本準備金を欠損の補てんまたは損失の補てんに充てた金額

を控除するとともに剰余金または利益準備金を資本金とした金額を加算します。

比較:資本金等の額、資本金と資本準備金の合算額

 資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額を下回る場合には当該額を税率区分基準とします。

 資本金等の額 > 資本金 + 資本準備金(または出資金)の場合 : 資本金等の額

 資本金等の額 < 資本金 + 資本準備金の(または出資金)場合 : 資本金 + 資本準備金

平成26年10月1日以後に開始する事業年度からの適用

平成26年度の税制改正により、法人住民税の一部が国税化されることとなりました。

この改正に伴い地方税法が改正され、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度分から、法人町民税法人税割の税率が引下げられます。

法人町民税法人税割の税率

平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率 :12.3%

平成26年10月 1日以後に開始する事業年度の税率 9.7%

予定申告における経過措置

平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額は、経過措置により次のとおりとなります。

「前事業年度の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数」

平成27年10月1日以後に開始する事業年度の予定申告に係る法人税割額は、通常の計算方法により算出されます。

「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」

お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム