農地中間管理事業
[2014年12月9日]
担い手への農地集積・集約化を図るため、農地所有者と農業経営者の間に立ち、農地の中間的な受け皿となる農地中間管理機構が各都道府県に1つ指定され、農地の集団化、経営規模の拡大、新規参入を進めます。
千葉県では、『公益社団法人千葉県園芸協会』が平成26年4月1日付で県から農地中間管理機構の指定を受け、関係機関・団体と連携して農地中間管理事業を実施しております。
貸し付け希望者は「農地中間管理機構への農用地等の貸付申込書兼確認書」および「個人情報取得及び提供に係る同意書」に必要事項を記入し、千葉県園芸協会に提出するか、役場産業課に提出してください。また、共有地である場合は「共有地における申込者以外の同意書」に必要事項を記入し、添付してください。
※提出書類、詳細につきましては、千葉県園芸協会のホームページをご参照ください。
次の場合は、機構が借り受けする対象農用地から除きます。
その他にも注意点がありますので、詳細につきましては千葉県園芸協会のホームページをご参照ください。
千葉県園芸協会では、農地中間管理事業の推進に関する法律第17条に基づき、農地の借り受けを希望する者の募集を行い、応募した者およびその内容を公表し、機構の貸し付け先決定ルールに基づき、農地の貸し付けを行います。
※募集要領等、詳細につきましては千葉県園芸協会のホームページをご参照ください。
借り受け希望者は「農用地等の借受希望申込書」に必要項目を記入の上、千葉県園芸協会に提出するか、役場産業課に提出(持参または郵送)してください。また、新規参入者または新規就農者は「農業経営実施計画書」に必要事項を記入し、添付してください。借り受けを希望する農用地が複数の市町村にわたる場合は、千葉県園芸協会に提出するか、最寄りの借り受け希望農地のある市町村等の窓口へ提出してください。
※詳細につきましては、千葉県園芸協会のホームページをご参照ください。
年2回(8月・12月)となっております。
※詳細につきましては、千葉県園芸協会のホームページをご参照ください。