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農地中間管理事業

[2014年12月9日]

農地中間管理事業の概要

農地中間管理機構とは

担い手への農地集積・集約化を図るため、農地所有者と農業経営者の間に立ち、農地の中間的な受け皿となる農地中間管理機構が各都道府県に1つ指定され、農地の集団化、経営規模の拡大、新規参入を進めます。
 千葉県では、『公益社団法人千葉県園芸協会』が平成26年4月1日付で県から農地中間管理機構の指定を受け、関係機関・団体と連携して農地中間管理事業を実施しております。

農地中間管理事業の仕組み

農地中間管理機構の仕組み

農地を貸したい方

貸し付けの流れ

貸し付けの流れ

貸し付けの申込みについて

貸し付け希望者は「農地中間管理機構への農用地等の貸付申込書兼確認書」および「個人情報取得及び提供に係る同意書」に必要事項を記入し、千葉県園芸協会に提出するか、役場産業課に提出してください。また、共有地である場合は「共有地における申込者以外の同意書」に必要事項を記入し、添付してください。 

 ※提出書類、詳細につきましては、千葉県園芸協会のホームページをご参照ください。

農地貸し付けへの注意点

次の場合は、機構が借り受けする対象農用地から除きます。

  1. 農業振興地域の区域外(市街化区域等)の農用地
  2. 農用地の所有者が共有名義になっていて、同意書が添付されていない場合
  3. 仮登記または抵当権の設定等がある場合など、安定した貸し付けに支障が生じる可能性があるもの
  4. 再生不能な遊休農地など、利用することが著しく困難な場合
  5. 借り受け希望の状況等から、貸し付ける可能性が著しく低い場合 

 その他にも注意点がありますので、詳細につきましては千葉県園芸協会のホームページをご参照ください。

農地を借りたい方

借り受けの流れ

借り受けの流れ

機構を活用するメリット

・ 機構が農地の集積・集約化を行うので、まとまった農地を借りられます
・ 必要な場合は機構が簡易な基盤整備を行う事ができるので、整った農地を借りられます
・ 機構が貸し借りの仲介を行うので、安心して農地を借りられます

募集について

千葉県園芸協会では、農地中間管理事業の推進に関する法律第17条に基づき、農地の借り受けを希望する者の募集を行い、応募した者およびその内容を公表し、機構の貸し付け先決定ルールに基づき、農地の貸し付けを行います。  

※募集要領等、詳細につきましては千葉県園芸協会のホームページをご参照ください。

応募方法

借り受け希望者は「農用地等の借受希望申込書」に必要項目を記入の上、千葉県園芸協会に提出するか、役場産業課に提出(持参または郵送)してください。また、新規参入者または新規就農者は「農業経営実施計画書」に必要事項を記入し、添付してください。借り受けを希望する農用地が複数の市町村にわたる場合は、千葉県園芸協会に提出するか、最寄りの借り受け希望農地のある市町村等の窓口へ提出してください。 

 ※詳細につきましては、千葉県園芸協会のホームページをご参照ください。

募集期間

年2回(8月・12月)となっております。 

 ※詳細につきましては、千葉県園芸協会のホームページをご参照ください。

お問い合わせ

白子町役場産業課農業振興係

電話: 0475-33-2115

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

産業課農業振興係