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平成27年度から適用される個人住民税の税制改正

[2015年8月28日]

個人住民税における住宅借入金等特別控除の拡充

住宅借入金等特別控除については、所得税から控除しきれない額を個人住民税から控除します。

居住年の適用期限を平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、この内、住宅に適用される消費税等の税率が8%以上である平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住の用に供した場合には、控除限度額の拡充がされました。

また、消費税率10%(平成29年4月1日実施)への引き上げ時期の変更にともない、適用期限を1年6ヶ月延長し平成31年6月30日までになりました。

控除限度額

★居住年:現行~平成25年12月31日

 控除限度額:所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)

 ただし、平成19年及び平成20年の入居者は個人住民税の住宅借入金等特別控除の対象外です。

★居住年:平成26年1月1日~平成26年3月31日

 控除限度額:所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)

★居住年:平成26年4月1日~平成31年6月30日

 住宅に適用される消費税等の税率が5%の場合の控除限度額:所得税の課税総所得金額の5%(最高97,500円)

 住宅に適用される消費税等の税率が8%以上の場合の控除限度額:所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)

控除額は、次のうち小さい金額が対象となります。

 A:所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

 B:所得税の課税総所得金額等の5%または7%の額

ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養、または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加され、譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益通算が適用できなくなりました。

上場株式等の配当・譲渡所得に係る軽減税率の廃止

平成25年12月31日まで適用されていた10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)は廃止され、平成26年1月1日以後は、20%(所得税15%、住民税5%)の本則税率が適用されます。

なお、確定申告をした場合の配当割・株式譲渡所得割額につきましても、平成26年1月1日以後から本則税率が適用になり5%で徴収された額を翌年度住民税所得割から税額控除いたします。

上場株式等に係る配当・譲渡所得塔の税率
 平成22年度~平成26年度  平成27年度以後
 総合課税 10% 10%
申告分離課税  3% 5%

お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

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