令和5年度(令和4年分)給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出
[2022年12月1日]
毎年1月1日現在において、給与所得に係る源泉徴収義務のある方(会社等)は、前年中に支払いの確定した給与について給与支払報告書を作成し、受給者(以下「従業員等」という。)の1月1日現在の住所地の市区町村に提出しなければなりません。また、年の途中に退職された従業員等についても、前年中の給与支払額が30万円を超える場合は、退職日現在の住所地の市区町村への提出が義務付けられています。
給与支払報告書は、町県民税の申告に代わる重要な資料ですので、提出期限(令和5年1月31日)までに必ず提出をお願いします。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、平成29年度(平成28年中)以降の給与支払報告書から、個人番号及び法人番号の記載が必要となっております(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第91号)平成28年1月1日施行)。記載に当たっては、従業員等の本人確認を行うとともに、番号の記載誤りにご注意ください。
※千葉県全市町村とともに平成28年度から個人住民税の特別徴収一斉指定により特別徴収を徹底しておりますので、併せてご協力をよろしくお願いいたします。
個人住民税の給与天引き(特別徴収)を徹底しています
千葉県と千葉県内全市町村からのお知らせ
給与支払報告書、異動届出書等は、eLTAX(エルタックス)を利用して、電子申告により提出することができます。
詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステムをご覧ください。
会社名、事業所所在地、代表者名等の会社情報、税理士・会計士の情報、受給者総人数、特徴指定番号等をご記入いただきます。
給与支払報告書
入力後、印刷してご利用ください。
普通徴収を認める基準に該当し、かつ普通徴収を希望する方がいる場合には、給与支払報告書と併せてご提出いただきます。
また、普通徴収切替理由書の符号に合致する場合には、個人別明細書の摘要欄に該当する符号をご記入ください。
普通徴収切替理由書