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一定回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けた居宅サービス計画の届出

[2021年11月17日]

指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に規定している、「一定回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けた居宅サービス計画」の市町村への届出は、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の届出について(通知)」を確認のうえ、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居宅サービス計画理由書」及び「居宅サービス計画書」等を町へ提出してください。

お問い合わせ

白子町役場健康福祉課介護保険係

電話: 0475-33-2113

ファクス: 0475-33-4132

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