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国民年金保険料の法定免除(障害年金・生活保護受給者)

[2019年3月22日]

次に掲げるかたは、届出をすれば一定の基準により保険料が免除されます。ただし、免除期間の年金額は通常より減額されます。

  1. 生活保護の生活扶助を受けているかた
  2. 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けているかた
  3. 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているかた

60歳以降の任意加入した方については、法定免除の対象外です。

納付を続けることもできます

法定免除を受けている方であっても、将来の老齢基礎年金額の確保のために納付を希望される場合は、国民年金保険料を納付することができます。

納付を行うには納付申出の手続きが必要です。

お問い合わせ

白子町役場住民課国保年金係

電話: 0475-33-2112

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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