骨髄移植ドナー支援事業
[2019年6月21日]
〇提供者(ドナー)
公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の交付を受け、提供を完了した時点で本町に住民登録がある方で、他の地方公共団体から助成金等に相当する金銭の交付を受けていない方(国・地方公共団体・独立行政法人の職員を除く)
〇事業所
ドナー(個人事業主を除く)が就業する国内の事業所で、ドナー休暇を与えた事業所(国・地方公共団体・独立行政法人を除く)
〇提供者(ドナー)
骨髄等の提供のための検査・入院等に要した日数に応じ1日につき2万円。(上限7日間)
〇事業所
ドナーが取得したドナー休暇の日数に応じ1日につき1万円。(上限7日間)
骨髄等の提供を完了した日から1年以内に、下記の申請書類を健康福祉課健康づくり係(健康づくりセンター)へ提出してください。
〇提供者(ドナー)
〇事業所
白子町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書等