介護職員等特定処遇改善計画書について
介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)を取得しようとする介護サービス事業者等は、特定加算を取得する年度の前年度の2月末日(令和元年度にあっては8月末日)までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は、都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定権者が市町村長である場合は、市町村長とする。)に対して、介護職員等特定処遇改善計画書を提出することとなっています。
介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
厚生労働省より介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方及びQ&Aの提示がされておりますので、賃金改善の基本的考え方及び特定加算の算定要件等について介護職員等特定処遇改善計画書作成の際に必ずご確認ください。
提出期限等について
1.提出期限
令和元年度の特定加算算定にあたっての計画書等の提出は、令和元年8月30日(金曜日)必着となっております。
※提出期限に遅れた場合、令和元年10月からの算定はできませんので、ご注意ください。
※年度の途中で特定加算を取得しようとするする場合は、取得しようとする月の前々月の末日までに、都道府県知事等に提出してください。(例:12月1日算定開始→提出期限10月31日)
2.提出書類
3.提出先
〒299-4292千葉県長生郡白子町関5074番地の2
白子町健康福祉課介護保険係
※郵送する際は封筒に「令和元年度介護職員等特定処遇改善計画書在中」と記入してください。
賃金改善方法の周知について
特定加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について介護職員等特定処遇改善計画書や情報公表等を用いて職員に周知するとともに 、就業規則等の内容についても職員に周知しなければなりません。
また、介護職員から特定加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答しなければなりません。