【事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業の指定(更新)申請
[2022年11月22日]
白子町の被保険者に対して、介護予防・日常生活支援総合事業における、訪問型サービス及び通所型サービスを提供する場合は、白子町の指定を受ける必要があります。
なお、指定申請の際には、法令等で定めている人員、設備及び運営に関する基準等を理解しておいていただく必要がありますので、申請手続の前に確認くださるようお願いします。
毎月1日から15日まで
受付期限が閉庁日のときは、直近の開庁日が受付期限となります。
申請書を受理した翌月の1日となります。
ただし、15日までに書類が整わない場合や書類の不足の場合には、翌月の指定となりませんのでご注意ください。
介護保険法の規定により、総合事業指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、指定の効力を失うことになります。
なお、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合は更新できませんので、再確認してください。
指定有効期限の1月前の初日~末日まで
事業所の指定(更新)の申請には、以下の書類が必要になります。
・指定(更新)申請書
・指定を受ける事業ごとの付表
・添付書類
変更届出書
指定事業者廃止・休止・再開届出書
添付書類
必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
様式等