中間前金払制度の導入
[2020年2月1日]
建設業者への円滑な資金提供を図ることにより、公共工事の適正な施工が確保されることを目的として、令和2年2月1日より中間前金払制度を導入します。
中間前払金を請求する場合は、次のすべてに該当する必要があります。
・工期の2分の1を経過していること。
・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
1.受注者は、中間前金払認定請求書(様式第1号)及び工事履行報告書を発注者(以下「工事主管課」という。)に提出してください。
2.工事主管課は、請求内容を審査し、要件を満たしていると認めた場合は、中間前金払認定調書(様式第2号)を受注者に交付します。
3.受注者は、2で交付された中間前金払認定調書を添付し、保証事業会社に中間前払金保証の申し込みをしてください。
4.受注者は、保証契約締結後、前払金・中間前払金請求書(様式第3号) に、保証事業会社が発行する当該中間前払金に関する保証証書(原本)及び保証約款を添付し、工事主管課に請求をしてください。
5.工事主管課は、受注者の指定する金融機関に中間前払金を支払います。
要領