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軽自動車税(種別割)の減免制度

[2021年1月28日]

減免制度とは

身体障害者等のために専ら使用する軽自動車等、構造上専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車等、その他一定の条件に該当する場合に、白子町税条例に基づき、申請により軽自動車税(種別割)の減免を行う制度です。障害者1人につき1台に限り減免が受けられます。普通自動車の減免を受けている方は対象となりません。

軽自動車税(種別割)の減免申請は、毎年度していただく必要があります。

※身体障害者等とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者で一定の要件を満たす方をいいます。

詳しくは税務課にお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)の減免の種類

  1. 身体に障害を有し、歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)または精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動者等(身体障害者と年令18歳未満のものまたは精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者または当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)
  2. その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

減免申請期限

納期限(5月31日、ただし5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日まで)までに減免申請書および添付書類を提出してください。(毎年申請が必要です。)

添付書類:車検証・障害者手帳等・免許証・マイナンバーカード等・印鑑・軽自動車税(種別割)納税通知書

※普通自動車を所有し、自動車税(種別割)の減免を受けることとなった等、軽自動車税(種別割)の減免を受けた事由が消滅した場合は「軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書」の提出をしてください。

お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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