情報公開制度
[2022年6月1日]
情報公開制度は、「白子町情報公開条例」に基づき、町の保有する情報の一層の公開を促進し、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町政の公正な運営と町民参加による行政の推進を図るものです。開示請求される方は、行政文書開示請求書に必要事項をご記入のうえ、総務課窓口にご提出ください。
工事の金額入りの設計書等の写しの交付については、開示請求によらず、情報提供できるようになりました。詳しくは、工事の金額入りの設計書等の写しの交付をご覧ください。
この制度を実施する機関は、次のとおりです。
町長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・議会
行政文書開示請求書
実施機関は、開示請求書を受け付けた日から15日以内に開示するかどうかを決定し、決定通知書により請求者に通知します。ただし、やむを得ない理由により15日以内に可否の決定ができないときは、期日を定めてその期間を延長します。
町保有行政文書は開示が原則ですが、次のような内容が記録されている場合は、不開示となることがあります。
なお、開示できる情報と不開示となる情報が一緒に記録されている場合は、不開示となる情報だけ除いて開示します。
行政文書の開示は、その文書の種類に応じて、閲覧または写し等の交付の方法により行います。
開示請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
実施機関 | 請求 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ |
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町長 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |