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特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付を開始します

[2023年6月27日]

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

特定小型原動機付自転車とは

車体の大きさ

  • 長さが1.9メートル以下
  • 幅が0.6メートル以下

車体の構造

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること
  • 最高速度表示灯が備えられていること

 これらに加え、

  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
  • 自動車損害補償保険(共済)に加入していること
  • 標識(ナンバープレート)を取り付けていること

 が必要です。

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

その他

ナンバープレート交付申請手続き

特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から、車体幅に収まる大きさの専用ナンバープレートを交付します。

申請開始日は令和5年7月3日(月曜日)です。

手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書または譲渡証明書
  3. 特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(取扱説明書やカタログ等)

税額

軽自動車税(種別割)の税額は2,000円です。

お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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