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森林の伐採および伐採後の造林の届出等

[2023年8月31日]

森林の伐採には伐採届が必要です

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について

対象となる森林

県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)

届出をする方

・森林所有者が自分で伐採するとき、または使用人を雇用して伐採する場合や請負による場合は、森林所有者が提出します。

・伐採業者などが森林所有者から山林を買い上げて伐採するときは、買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

森林の伐採、開発について
行為面積必要な手続提出先
開発(伐採を含む土地の形質変更)0.3ヘクタール未満伐採及び伐採後の造林の届出市町村
0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下小規模林地開発行為の届出林業事務所
伐採及び伐採後の造林の届出市町村
1.0ヘクタール超え林地開発行為の許可林業事務所
1.0ヘクタール超え連絡調整(国または地方公共団体の実施及び規則3条の該当事業)林業事務所
伐採及び伐採後の造林の届出市町村
伐採のみ面積要件はない伐採及び伐採後の造林の届出市町村

届出書の様式

 伐採造林届および添付書類の提出が必要になります。

 添付書類は、別添「伐採造林届の添付書類が統一されます」を参考にしてください。

伐採造林届の添付書類が統一について

添付書類

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伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

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電話: 0475-33-2115

ファクス: 0475-33-4132

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