令和6年度個人町・県民税における定額減税について
[2024年4月23日]
令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人町・県民税において定額減税を実施することが決定されました。
リーフレット
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人町・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割への減税の適用はできません。)
計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(2))=4万円
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月分の11か月んい分割して徴収します。
(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
(注)定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分以降の税額から、順次減税します。
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月以降の特別徴収税額から、順次減税します。
(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)、第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
令和6年度個人町・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響はありません。
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額