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補装具費の支給

[2017年4月1日]

身体の障がいを補うための用具(補装具)の購入または修理に要する費用を支給します。

※業者への発注後、または購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。

補装具一覧表
 障がい名種類 
肢体不自由

義肢、装具、座位保持装置、整形靴

※以下の用具については、介護保険対象の方は介護保険制度でのレンタル等が優先しますので、支給されない場合があります。
車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(1本杖を除く)、松葉杖、
カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多点杖、クッション

※以下の用具の支給は、児童(18歳未満)に限ります。
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

視覚障がい盲人用安全杖、義眼、眼鏡
聴覚障がい補聴器
重度の肢体不自由かつ音声・言語障がい重度障がい者用意思伝達装置

対象となる方

身体障害者手帳をお持ちの方または難病患者および関節リウマチ患者の方

利用者負担

原則定率1割負担です。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定しています。

利用者負担上限月額
 所得区分負担上限月額 
生活保護世帯または市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯37,200円

※本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合、原則支給対象となりません。

申請方法

身体障害者手帳または難病の方は対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)と印鑑を持参のうえ、健康福祉課窓口へお越しください。

なお、初めて交付を受けるときは、一部の補装具を除いて千葉県中央障害者相談センターの判定を受けることが必要となります。

補装具費(購入・修理)支給申請書

お問い合わせ

白子町役場健康福祉課福祉係

電話: 0475-33-2113

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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