住民税とは
[2016年12月12日]
個人町民税と個人県民税をあわせて「住民税」といい、納税義務者の前年中の所得を基にしてその翌年に課税されます。住民税には、所得に応じて課税される所得割と定額で課税される均等割があり、町民税の課税地で県民税とあわせて納めていただきます。
項 目 | 納めるべき税 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
町内に住所がある人 | ○ | ○ |
町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 | ○ | × |
町民税と県民税の納税義務者は一致することとされています。(地方税法第24条第7項)
そのため、千葉県内の他市町村で県民税を課税されている場合でも、白子町の家屋敷課税に該当する方は町民税・県民税両方の均等割が課税されます。
個人住民税は、その年の1月1日現在の生活の本拠や、事業所等がある個人に前年中の所得をもとに課税されますが、個人の所得等の状況によっては課税されない場合があります。次に該当する方は個人住民税が課税されません。
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(1)所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方
(2)前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
※16歳未満の年少扶養親族を含む。
住民登録地の市区町村で個人住民税が非課税の方