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成年後見制度利用支援事業

[2011年7月6日]

成年後見制度の利用が必要であるのに、身寄りがなく親族等による法定後見開始の審判が期待できない高齢者等について、町が法定後見制度の申立てを行います。また、後見人等の報酬を負担することが困難な高齢者等について、報酬を助成します。

成年後見制度とは

認知症高齢者、知的障がい者および精神障がい者などで判断能力が不十分な状態にある人の財産管理や介護サービス等の利用契約などを成年後見人等が行い、このような人を保護する制度です。

本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に、家庭裁判所に申立てをして後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、本人がまだ判断能力があるうちに、前もって契約により任意後見人を定めておく「任意後見制度」があります。

対象者

後見開始等審判の申立て

認知症、知的障がいまたは精神障がいの状態にあるため判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障があり、身寄りがなく申立てをする親族がいない方または親族がいても申立てが困難な方

※ 申立てに必要な経費は町が負担します。(負担能力のある方には、後日求償します。)

成年後見人等への報酬の助成

生活保護受給者、またはそれに準ずる人で後見人等への報酬の支払いが困難と認められる高齢者等について、報酬を一部助成します。

  • 在宅 月額28,000円上限
  • 施設 月額18,000円上限

お問い合わせ

白子町役場健康福祉課介護保険係

電話: 0475-33-2113

ファクス: 0475-33-4132

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