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国民健康保険税の納付済額確認書

[2015年12月24日]

国民健康保険税は社会保険料控除の対象となります

国民健康保険税の納付額は、年末調整や確定申告で社会保険料控除として所得合計金額から差し引くことができます。納付済額確認書は、世帯主または同一世帯の方からの申請で、税務課窓口にて交付しています。また、別世帯の方が申請した場合には、郵送にて交付します。

控除対象となる国民健康保険税額

  • 年末調整のとき→その年の1月1日から12月31日までに納付された金額
  • 確定申告のとき→前年の1月1日から12月31日までに納付された金額

納期未到来分の保険税をすでに納付されている場合や、過年度(当該年度以前)の保険税を納付した金額が含まれます。ただし、資格喪失等により還付金がある場合は、その金額を差し引いた金額となります。

※年度(4月から翌年3月まで)の保険税額とは期間が異なりますのでご注意ください。

特別徴収(年金からの天引き)の方

年金天引き(特別徴収)されている国民健康保険税については、その年金を受給している方のみ控除を受けられます。年金支払者(日本年金機構等)から送付される公的年金等の源泉徴収票でも納付額を確認できます。

よくあるご質問

Q1.社会保険料控除をする際、領収書や証明書の添付は必要ですか?

 年末調整や確定申告の際は、社会保険料控除欄に納付額を記載し、国民健康保険税領収書等の書類の添付は必要ありません。ただし、国民年金の納付については、社会保険料控除証明書等が必要となります。

Q2.社会保険料控除は、納税義務者しかできないのですか?

 社会保険料控除は実際に支払った方が行うものです。なお、特別徴収の方は、本人以外(配偶者や親族等)が社会保険料控除として、申告することはできませんのでご注意ください。

Q3.国民健康保険税の納付額を世帯に属する個人ごとに知りたいのですが。

 国民健康保険税の世帯主が納税義務者となっていますが、世帯内に複数の国民健康保険加入者がいる場合、個人ごとの納付額を按分することは可能です。その際は、国民健康保険税担当に問い合わせてください。

お問い合わせ

白子町役場税務課課税係

電話: 0475-33-2114

ファクス: 0475-33-4132

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