事故にあったとき
[2019年2月1日]
交通事故でのケガなど、第三者の行為によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。その賠償が遅れるときなどは、一時的に国民健康保険で治療を受けることができます。(あとで国民健康保険から加害者に請求します。)が、町への届出が必要になります。
また、医療機関にかかるときに国民健康保険証を使う場合は、医療機関等に申し出ていただく必要もあります。(加害者から治療費を受け取っている場合などは国民健康保険証が使えないこともあります。)
損害保険会社覚書様式届出書類(国民健康保険)
交通事故等に関する届出書類
交通事故以外に関する届出書類