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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

[2019年4月1日]

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。

産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。

施行日

平成31年4月1日

申請時に必要なもの

  • 申請者のマイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書)
  • 年金手帳または納付書など基礎年金番号のわかるもの
  • 本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 認め印(本人が署名する場合は不要)

添付書類

出産前に届出をする場合

母子健康手帳

出産後に届出をする場合

出産後に届書の提出をする場合には、出産日は市区町村で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類

死産等の場合

死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した証明書その他死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

お問い合わせ

白子町役場住民課国保年金係

電話: 0475-33-2112

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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