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一部負担金の減免

[2019年2月1日]

災害や失業などで一時的に生活が苦しくなった世帯の方が入院するとき、事前に町へ申請すると、医療機関での支払いが減免または猶予される場合があります。

対象となる世帯

世帯主が次のいずれかに該当し、収入月額が一定の基準額以下の世帯

  1. 震災・風水害・火災などの災害で死亡、障がい者となったとき、または資産に重大
    な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害など農作物の不作、不漁など、収入が著しく減少したとき
  3. 事業や業務の休廃止、失業などで収入が著しく減少したとき
  4. 上記のほか、これらに準ずる事由があったとき

対象となる一部負担金

入院した場合の一部負担金
ただし、食事の負担金や保険適用外の支払いは対象になりません。

お問い合わせ

白子町役場住民課国保年金係

電話: 0475-33-2112

ファクス: 0475-33-4132

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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住民課国保年金係


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