令和7年度住民税・令和6年分所得税の申告受付
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電子申告(e-Tax)や郵送でのご提出にご協力をお願いします
確定申告をされる方は、ご自宅等からパソコン・スマートフォンでご利用いただけるe-Tax(電子申告)や郵送(東京国税局業務センター千葉西分室宛て)での申告にご協力ください。
e-Tax(電子申告)は画面の案内に従って金額などを入力することで簡単に申告書の作成ができます。また、自動計算のため、計算誤りもありません。
作成した申告書は、そのままe-Tax(電子申告)で送信して提出するほか、印刷して郵送で提出することもできます。
確定申告の詳細については、下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。

確定申告等の控えへの収受日付印の押なつについて
国税庁においては、納税者の利便性向上等の観点から、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、押印の見直し等を進めているところです。
こうした中で、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、所得税確定申告書等の国税関係書類の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなりました。
詳しくは、国税庁の令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※役場で受付する所得税確定申告書等についても控えに押なつを行いませんのでご了承ください。

確定申告書の郵送先
正本(提出用)のみを提出(送付)いただきますようお願いします。申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。
〒262-8507 千葉県千葉市花見川区武石町1丁目520番地 東京国税局業務センター千葉西分室

町では受付できない確定申告
不動産・株式などの譲渡所得(白子町の公共事業を除く)、住宅借入金等特別控除、雑損控除、過年度申告など複雑な内容の申告は役場では受付できません。茂原税務署での申告をお願いします。

茂原税務署での確定申告受付・相談
茂原税務署での申告は入場整理券が必要になります。詳しくはこちらから(別ウインドウで開く)
(入場整理券はLINEで事前取得または当日税務署で配布)

町申告会場にお越しになる方へのお願い
- 医療費控除の明細書、青色申告決算書・収支内訳書(農業・不動産・事業所得)はあらかじめご自宅で作成してから来場してください。
- 混雑状況により、受付人数や待合室の利用人数を制限させていただく場合があります。
- 会場には、できる限り申告される方おひとりでお越しください。

申告期間
令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)(土曜日・日曜日及び祝日は除く)
来場者の分散を図るため、地区ごとに受付日を設定しておりますので、指定日に来場いただくようご協力をお願いします。
- 南白亀地区 浜宿、牛込、剃金、五井西
- 白潟地区 古所、五井東、八斗、驚、中里、幸治
- 関地区 北高根、関、福島、南日当、北日当

申告会場
役場 第5会議室(3階)

受付時間
9時~16時(混雑状況により早めに締め切る場合があります)

整理券の配付
当日、8時30分に役場正面玄関で整理券を配付します。
8時30分以降(整理券配付終了後)に来庁される方は、直接申告会場(役場3階 第5会議室)へお越しください。
月日 | 曜日 | 対象地区 |
---|---|---|
2月17日 | 月曜日 | 南白亀地区 |
2月18日 | 火曜日 | 白潟地区 |
2月19日 | 水曜日 | 関地区 |
2月20日 | 木曜日 | 南白亀地区 |
2月21日 | 金曜日 | 白潟地区 |
2月25日 | 火曜日 | 関地区 |
2月26日 | 水曜日 | 南白亀地区 |
2月27日 | 木曜日 | 白潟地区 |
2月28日 | 金曜日 | 関地区 |
3月3日 | 月曜日 | 南白亀地区 |
3月4日 | 火曜日 | 白潟地区 |
3月5日 | 水曜日 | 関地区 |
3月6日 | 木曜日 | 南白亀地区 |
3月7日 | 金曜日 | 白潟地区 |
3月10日 | 月曜日 | 関地区 |
3月11日 | 火曜日 | 全地区 |
3月12日 | 水曜日 | 全地区 |
3月13日 | 木曜日 | 全地区 |
3月14日 | 金曜日 | 全地区 |
3月17日 | 月曜日 | 全地区 |

住民税(町・県民税)の申告が必要な方
- 令和7年1月1日現在、町内に住所があり、所得税の申告が不要な方
- 給与所得者で勤務先から給与支払報告書が提出されていない方、また、給与所得者で給与所得以外の所得があった方(20万円以下であっても住民税の申告は必要です)
- 年金収入のみの方で、所得税を源泉徴収されていない場合でも、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除を受けようとする方
- 白子町外に居住する方の扶養になっている方
※前年中の所得がない方でも、国民健康保険税(後期高齢者医療保険料)の軽減措置や国民年金保険料の免除、保育所入所、子ども医療費助成などの申請の際に、申告しておく必要があります。

所得税の申告が必要な方
- 令和6年中に、農業などの事業所得、不動産所得、配当所得、利子所得、一時所得などの所得があり、所得金額が所得控除の合計金額よりも多い方
- 土地や建物などを売り、譲渡所得等のある方
- 給与所得があり、次に該当する方
令和6年中の給与収入金額が2,000万円を超える場合
給与などを2か所以上から受けている場合
給与所得以外の所得が20万円を超えている場合 - 税務署から確定申告書やお知らせが送付された方
- 令和6年分の所得税及び復興特別所得税の申告・納付期限は、令和7年3月17日(月曜日)です。
※譲渡や株式所得、雑損控除等などで複雑な内容の方は、税務署での申告をお願いします。
※自宅等に太陽光発電設備を設置している方で、売電による所得がある方は、所得税または住民税の申告が必要です。

申告に必要なもの
- 給与所得者及び年金所得者は源泉徴収票
- 事業所得者は収支内訳書および収入金額と必要経費を記録したもの
※昨年申告をされた方は、昨年の収支計算書の控えを持参してください。 - 生命保険料や地震保険料の支払証明書
- 国民年金・農業者年金支払者は支払ったことが確認できる書類(国民年金保険料の控除証明書、領収書または記帳されている通帳)
- 所得税が還付される方は本人の通帳等(還付先口座がわかるもの)
- 所得税の申告をされる方は、次の①または②のいずれか
①マイナンバーカード(個人番号カード)
②番号確認書類+身元確認書類
※番号確認書類…通知カード、住民票の写し(マイナンバーの記載のあるもの)など
※身元確認書類…運転免許証、公的医療保険の被保険者証または資格確認書、パスポートなど

医療費控除(「明細書」の添付が必須です)
医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」(1月1日から12月31日に支払った医療費)の添付が必須です。あらかじめご自宅で作成してください。
「医療費控除の明細書」は、国税庁のホームページからダウンロードできます。(別ウインドウで開く)また役場税務課でも配付しています。
※1 医療費の領収書は自宅で5年間保管してください。(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません)
※2 医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付することで、明細の記入を省略できます。医療費通知は、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、所定の事項が記載されたものをいいます。(医療費通知には前年支払分の医療費が記載されている場合がありますのでご注意ください。)
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